働く上で大事なのは賃金になります。この賃金の形態には、時給制や月給制などがあり、いざ働いてから思っていたのと違うとならないためにも、それらがどのような仕組みになっているかを知っておく必要はあります。そこでこの賃金形態についてお伝えします。
賃金形態の種類
障害者雇用の賃金形態には時給制、日給制、月給制、年俸制などありますが、時給制の求人が目立ちます。それらの違いについて簡単に説明します。
時給制
1時間あたりの給与を決める制度です。注意点としては、時給換算単位は何分なのかです。15分単位であったり、30分であったり、きちんと1分単位なのかを確認しましょう。
日給制
一日いくらですよと給与を決める制度です。この日給制の場合は、出勤した日の給与が支払われます。
月給制
祝日があっても、月の間の労働日に違いがあっても毎月同じ額の給与を決める制度です。
年俸制
給与の金額を1年単位で決めて賞与がなければ12で割った金額が毎月の給与額で、例えば賞与が4ヶ月分であれば、16で割った金額が毎月の給与額になります。
賞与
ボーナスのことで、会社の業績によって支払われるものですが、基本的には毎年決められた回数の支給があります。多くは夏と冬の2回ですが、中には年3回などの会社もあります。
年収
一年間に支給される残業代や賞与などの手当てを含む総収入になります。この年収から税金や社会保険などが差し引かれます。
月収
年収を12ヶ月で割った収入になります。もちろん年収と同じく、この月収から税金や社会保険などが差し引かれます。
手取り・可処分所得
全ての収入から、税金や社会保険料を除いた残りの所得で、手取り額のことです。
時給制の計算
時給制の場合は、1分単位で計算することが労働基準法の定でありますが、遅刻・早退・休んだ場合の時間の端数処理、例えば、5分遅刻したけど、社内規定で15分単位の計算であった場合に、15分マイナスされたなどは同じく労働基準法で認められているのです。
早い話し、タイムカードの打刻時間が労働時間の計算時間ではない職場が多く、会社の規定で1分単位でなくても構わないのです。
入社後を踏まえて
働く上で重要な要因となる賃金ですが、可能であれば高い方が理想です。いくら働く上での理想があったとしても日々の生活ができないような給料では、そもそも長続きして働くことは困難です。
しかし、昇給制度があれば、入社後に満足のいく額を頂ける可能性も出てきます。給与額にこだわりすぎてせっかくの良い求人を逃さないようにすることも大切です。
まとめ
- 賃金形態には、時給制、日給制、月給制、年俸制などがあります。
- 総支給額の年収や月収から税、金や社会保険が差し引かれます。
- 手取りや可処分所得とも言われます。