障害者を雇用する大きな目的の一つとして、障害者雇用率制度の達成があります。この数値を達成することは重要なことではあります。しかし、そのことにとらわれることなく、障害者の特性を求め、障害者の働きを求める企業は多く存在します。
障害者の法定雇用率
障害者雇用率制度というものがあり、障害者の法定雇用率とも言われています。障害者雇用にはこの障害者雇用率制度が強く関わっていて、2021年3月1日からの利率は民間企業では2.3%です。
具体的にいいますと43.5人以上働いている民間企業であれば、一人以上の障害者を雇いなさいという国からのお達しなのです。ちなみに、国や地方公共団体等は2.6%で都道府県等の教育委員会では2.5%となっています。
雇用される理由
この障害者の法定雇用率が達成できると超過障害者一人につき月額27,000円の障害者雇用調整金が支給されます。しかし、達成できない場合は、一人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければなりません。
それだけではなく特別指導を受けたり、会社名の公表といったこともありえます。このようなことを知ってしまうと、会社側は結局お金を払いたくないから嫌々、障害者を雇っているのだと考える人もいます。
障害者の働き
しかし、近年では働き方改革、DE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)といった、障害を持った人でも働きやすく、活躍できる社会を目指す考え方が広がっています。
また、障害者本人が努力して高いスキルを身につけたり活躍することで、会社に対して高い貢献をして会社から必要な人材として頼りにされることもありえます。
このような中、障害特性を活かすことにより、健常者にとっては難しい仕事に従事し活躍している障害者もいます。つまり、障害者雇用とは、障害者を求めるのではなく障害者の働きを求めているのです。
まとめ
- 障害者雇用率制度というのは、障害者を雇用しましょうという決まりです。
- 障害者雇用率制度を達成できないと国にお金を払うことになります。
- 障害者雇用は、障害者を求めるのではなく、障害者の働きを求めているのです。