自分の障害特性をあまりよく理解できていないので、どんな配慮を求めていいのかわからない、このような人もいます。そこで、この合理的配慮の具体例として、「発達障害のある方への職場における配慮事例のご紹介」としてあるのでそれをお伝えします。
目次
合理的配慮
そもそも合理的配慮とは、ウィキペディアによると、
障害者から何らかの助けを求める意思の表明があった場合、過度な負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な便宜のことである。
とのことです。
そのため会社側が、絶対これしか認めませんというものではありませんし、会社に求めたら会社がなんでもかんでもやってくれるものではありません。
応募者自身が、自分の障害特性を理解し、応募書類や面接の場で、どのような配慮が必要かを伝えることが大切です。求めた配慮が受け入れられなくても、代替え案が提示される可能性もあります。また、ハローワークの相談員や就労移行支援事業所のスタッフであれば、その配慮を求めても問題ないのかを判断してくれるでしょう。
具体例
では、具体的にどのような配慮を求めていいのかわからない人の為に、一例を以下に記載してみました。
- 4週に一度の月曜日にはお休みを頂きたいです。
- 電話対応はご遠慮させて頂きたいです。
- 定期的に上司の方との面談する時間を設けて頂きたいです。
- 支援機関の定着支援をつけさせて頂きたいです。
- 自分でメモを取ったり質問をする時間を頂きたいです。
- 飲み会などの仕事以外の交流はご遠慮させて頂きたいです。
このようなことが挙げられますが、このような伝え方では、会社側にはなぜその配慮が必要なのかが伝わらないので、その配慮を必要とする理由も伝えるとよいでしょう。それが以下になります。
- メンタル面の定期通院のため、4週に一度の月曜日にはお休みを頂きたいです。
- 仕事のペースが乱れた後の修正に時間がかかるので、電話対応はご遠慮させて頂きたいです。
- 困りごとをためない為に、定期的に上司の方との面談する時間を設けて頂きたいです。
- 仕事が長続きするために、支援機関の定着支援をつけさせて頂きたいです。
- ご指示、ご説明の際には理解するのが苦手なため、自分でメモを取ったり質問をする時間を頂きたいです。
- 人間関係をうまく築くことが苦手なので、飲み会などの仕事以外の交流はご遠慮させて頂きたいです。
そして、最後に、以上につきまして、是非ともよろしくお願い致します。と付け加えておくことが大切です。
事例
また、特定求職者雇用開発助成金を受給した事業主が、発達障害者を雇用する事業主の参考になれば良いという考えで作成した、「発達障害のある方への職場における配慮事例のご紹介」というものがあり、それを見るととても参考になります。
まとめ
- 合理的配慮とは、会社側が絶対にやる義務はありません。
- 合理的配慮は、まず支援者などに確認することです。
- 合理的配慮を伝える際にはその理由も伝えます。