応募書類は、自分の好きなように作成して構わないのですが、基本的とも言える決まったルールがあります。このルールを守った上で自分のことをアピールできるように作成するのです。では、その応募書類の作成の基本的なルールについてお伝えします。
法的に決まりはない
応募書類のルールといっても特に法的に決まっているわけではありません。しかし、ルールがないからといってなんでもかんでも応募者の都合の良いように応募書類を作成したのでは、見る側の採用担当者は混乱してしまいます。
そのためにもある応募書類の作成には基本的とも言える決まったルールに基づいて作成することです。このことにより、読み手である採用担当者にとって伝わりやすい応募書類を作成することになるのです。
日付の統一
応募書類の日付は全て同じ日付で統一します。この際の日付をいつにするかですが、基本的には、郵送する場合は投函日であり、メールで送る場合は送信日、直接手渡しをする際にはその当日の日になります。また、西暦か和暦かも全て統一します。
フォントの統一
応募書類をパソコンで作成する場合は、フォントの色は黒色のみを使用します。また、フォントの種類も統一し、ワード、エクセルともに初期設定の明朝体などを使用すれば問題ありません。
注意点としては、自分が好きだからと言って丸文字系のフォントの使用は控えることです。あくまでビジネスの場にあったフォントを使用することが好ましいです。
見本を意識しすぎない
就活本やネット記事の見本を見て作成する場合には、経歴が人によってまちまちのため、職歴欄や資格欄が足りなくなるなど、見本通りに完成しないケースもあります。
しかし、絶対に見本通りに作成しなければいけないということはありません。見本は見本として考えて、その見本を自分なりにある程度変えても構わないのです。
伝わりやすさ
面接担当者や採用担当者に、見やすく分かりやすく伝えることが絶対条件ですので、変に自分のこだわりを入れないことです。例えば、一番伝えたい言葉に蛍光マーカーをひくようなことはしてはいけません。
自由に作成
最低限必要な情報を盛り込んであれば、自分が応募先に対してアピールしやすいように作成して構いません。応募書類には、記載必須項目として氏名や連絡先などは記載しますが、絶対にこのように作成しないといけませんという決まりはないのです。
例えば、人によって免許や資格の欄、趣味や特技の欄のボリュームが変わってくることがあります。注意点としては、履歴書をパソコンで一から作成するのであれば、JIS規格の履歴書から大きくかけ離れることのないようにすることです。
そして、いくら自由に作成して構わないといっても、嘘偽りなく正直に作成することです。
【JIS規格の履歴書】

まとめ
- 応募書類は、読み手にとって伝わりやすいように作成します。
- 見本などを参考にして、ルールに沿って自由に作成して構いません。
- 絶対に嘘を記載してはいけません。